千葉県中小企業再建支援金
千葉県中小企業再建支援金とは
千葉県中小企業再建支援金は、休業要請対象業種に限らず、中小企業基本法に基づく中小企業者を幅広く対象としているため、申請要領に記載している対象要件を全て満たしていれば支給対象となります。つまり、新型コロナウイルス感染症の影響により①前年同月と比較して売り上げが50%以上減少した、②千葉県に「主たる事業所」がある、③中小企業・個人事業主の方であれば、【千葉県中小企業支援金】を10〜40万円の範囲で受給できる可能性があります。
この未曾有の事態に大変ご苦労されていらっしゃる事業主の方も多いかと思いますが、【千葉県中小企業支援金】を特別融資や持続化給付金(持続化給付金とは給付要件や申請期間が異なりますのでお気をつけください)などと併せて利用していただければと思います。ここでは受給要件や支給額、申請方法などを申請要項に沿ってご紹介いたします!
目次
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。 ※申請要項引用
→千葉県中小企業再建支援金は、中小企業(法人・個人事業主)で売り上げが大きく減少している場合に支援金を給付します。冒頭の文言から、売り上げの減少が新型コロナウイルス感染症の影響であるという証明が必要なのではないかと思われそうですが、申請の際に証明する書類を求められておりません。しかし、明らかに新型コロナウイルス感染症とは違う要因により売り上げが減少したことが判明した場合は、支給決定の取り消しや返金を求められる場合もございます。また、休業していなくても売り上げが一定以上減少していれば受給できます。なお、休業要請対象業種は要請に従うのが受給要件となります。
対象要件
誰が、どのような条件で【千葉県中小企業再建支援金】を給付できるのかについて確認していきます。下記の①から⑦の全ての要件を満たす必要があります。
① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項における会社及び個人(以 下、中小企業者という。)のうち、以下に掲げる業種を営む者であること。 ※申請要項引用
→中小企業基本法における会社と個人で、下記に該当する業種を営んでいる必要があります。個人事業主は中小企業事業主に該当します。
中小企業の範囲は以下の表(中小企業者の範囲)を参照ください。
業種 | A 資本金の額または出資の総額 | B 常時使用する従業員の数 |
1卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
2小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
3サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
4製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
※A、Bいずれかの条件を満たすこと
対象となる業種・法人・対象外の法人は以下の表を参照ください。
※自社がどの業種にあたるかは、日本標準産業分類を参考にして判断します。複数の事業がある場合は、主な業種で判断します。
中小企業基本 法上の類型 |
日本標準産業分類上の分類 |
1卸売業 |
大分類I(卸売業、小売業)のうち卸売業 |
2小売業 |
大分類I(卸売業,小売業)のうち小売業 大分類M(宿泊業,飲食サービス業)のうち中分類76(飲食店)、中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業) |
3サービス業 |
大分類G(情報通信業)のうち 中分類38(放送業)、中分類39(情報サービス業)、 小分類411(映像情報制作・配給業)、小分類412(音声情報制作 業)、小分類415(広告制作業)、小分類416(映像・音声・文字 情報制作に附帯するサービス業) 大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち 小分類693(駐車場業)、中分類70(物品賃貸業) 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち中分類75(宿泊業) 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)※小分類791(旅行業)除く 大分類O(教育、学習支援業) 大分類P(医療、福祉) 大分類Q(複合サービス事業) 大分類R(サービス業<他に分類されないもの>) |
4製造業、 建設業、 運輸業 その他業種 (1~3を除く) |
大分類C(鉱業,採石業,砂利採取業) 大分類G(情報通信業)※3業種を除く 大分類K(不動産業,物品賃貸業)※3業種を除く 大分類M(宿泊業,飲食サービス業)※3業種を除く 大分類N(生活関連サービス業,娯楽業)のうち小分類791(旅行業) |
支給対象となる法人 | 1株式会社、2合名会社、3合資会社、4合同会社、 5(特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)、 6弁護士法に基づく弁護士法人、7公認会計士法に基づく監査法人、 8税理士法に基づく税理士法人、9行政書士法に基づく行政書士法人、 10司法書士法に基づく司法書士法人、11弁理士法に基づく特許業務法人、 12社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、 13土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人 |
支給対象外 | 1社会福祉法人、2医療法人、3特定非営利活動(NPO)法人、4一般社団・財団法人、 5公益社団・財団法人、6学校法人、7宗教法人、8農事組合法人、 9農業法人(ただし、会社法の会社又は有限会社は対象)、10有限責任事業組合(LLP) 11組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等) |
② 新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高が前年同月(令和2年1月から令和2年 7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少していること。 ※申請要項引用
→売り上げの減少についての要件です。前年同月(令和2年1月〜7月の内、任意のひと月)と比較した売上高が50%以上減少していることが要件となります。これは、【持続化給付金】の要件と同じです。確定申告において、事業収入として計上していれば対象となります。なお、比較が困難な場合でも特例措置があります。
③ 千葉県内に「主たる営業所」を有する中小企業者であること。 ※申請要項引用
→営業所の場所についての要件です。法人の場合は、法人税の確定申告書別表一に記載された納税地/個人事業主(青色申告)の場合は、所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地/ 個人事業主(白色申告)の場合は、所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地が「主たる営業所」となります。本社が東京都にあり、支店が千葉県にある場合には要件を満たしません。
④ 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 ※申請要項引用
⑤ 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 ※申請要項引用
⑥ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき休業等の要請を行った施設を有する者にあっては、当該要請に応じていること。 ※申請要項引用
→休業要請に該当しない業種の方は関係ありません。
休業要請期間は、前半:4月22日〜5月6日の全ての期間/後半:5月9日〜5月31日の全ての期間となります。前半もしくは後半のみ要請に応じた場合でも対象となります。なお、要請に応じた期間によって支給額が異なります。
⑦「暴力団排除に関する規定」(p27参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。 ※申請要項引用
支給額
支給額は、事業所を賃借しているか、賃借している数が複数あるかによって異なります。なお、休業等の要請があった業種に関しては要請に従った期間によっても異なります。
休業要請対象業種ではない | (1) 賃借している事業所がない場合 20万円
(2) 1事業所を賃借している場合 30万円 (3) 複数の事業所を賃借している場合 40万円 |
休業要請対象業種 | 令和2年4月22日から令和2年5月6日及び令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間について要請に応じている場合
(1) 賃借している事業所がない場合 20万円 (2) 1事業所を賃借している場合 30万円 (3) 複数の事業所を賃借している場合 40万円 令和2年4月22日から令和2年5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合 (1) 賃借している事業所がない場合 10万円 (2) 1事業所を賃借している場合 20万円 (3) 複数の事業所を賃借している場合 30万円 令和2年5月9日から令和2年5月31日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合 一律 10万円 ※休業要請が令和2年5月30日までのいずれかの日で終了する場合、令和2年5月9日から当該終了日までの期間とする。
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※「賃借」の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含むものとする。 また、「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
申請手続き
問い合わせ先
千葉県中小企業再建支援金センター
電話:0570−044894 受付時間:(6月まで)午前9時〜午後6時まで(土日祝日含む)/(7月から)午前9時〜午後5時まで(土日祝日除く) |
申請期限
令和2年5月7日〜令和2年8月31日まで
※オンライン申請の場合は、8月31日23時59分までに送信を完了してください。 ※郵送の場合は、8月31日の消印有効です。 |
申請方法
①オンライン | 千葉県中小企業再建支援金オンライン申請 |
②郵送 | 宛先:〒277-8771 千葉県柏市柏の葉5-4-6 千葉県中小企業再建支援金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 ※必ず、郵送にて提出してください。直接のお持ち込みはご遠慮ください。 |
申請書類の入手方法
①電子データ | 千葉県中小企業再建支援金ポータルサイト |
②紙ベース |
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留意事項
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暴力団排除に関する規定
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必要書類
オンライン申請の場合には、以下の書類を作成し、スキャナまたは写真で取り込み申請サイトから送信します。添付ファイルは、1ファイルにつき4MBまでです。
①千葉県中小企業再建支援金申請兼報告書(第1号様式) | ダウンロード[PDF]/記入例[法人]・[個人]
※オンライン申請の場合は、添付不要となりました |
②感染症防止対策チェックリスト | ダウンロード[PDF]/記入例 |
③誓約書 | ダウンロード[PDF]/記入例 |
④振込先口座を確認できる書類(通帳の写しなど) | 法人→法人名義
個人事業主→本人名義 申請者と振込先名義人が異なる→委任状などが必要 電子通帳や紙媒体の通帳がない→電子通帳などの画面などの画像 銀行名・支店番号・支店名・口座番号・名義人が確認できるようにスキャンまたは写真で取り込み送信 |
⑤【個人事業主の場合】 本人確認書類の写し(免許証の写しなど) | 下記の(ア)から(エ)のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
※個人の場合の本人確認書類の有効期間が失効している場合は、まずは本人確認書類の更新手続きを行う。だたし、新型コロナウイルスの影響で、期限満了日を延長する措置が国等から出ている場合は、当該措置期間内は有効として対応。 (ア)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。) (イ)個人番号カード(オモテ面のみ) (ウ)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ) (エ)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面) ※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。 なお、(ア)から(エ)を保有していない場合は、(オ)又は(カ)で代替することができるものとします。 (オ)住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方 (カ)住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方 |
⑥役員等名簿 | ダウンロード[PDF]/記入例 |
⑦前年の確定申告書類の控え | 法人→確定申告書第一表控え(1枚)、法人事業概要説明書控え(2枚)
個人事業主→ 【青色申告】確定申告書第一表控え(1枚)、所得税青色申告決算書控え(2枚) 【白色申告】確定申告書第一表控え(1枚)、所得税収支内訳書(1枚) ※e-Tax を通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。 |
⑧減収月の売上台帳等の写し |
対象月の事業収入額がわかる売上台帳等を提出してください。 ※フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。 ※ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。(令和2年●月と明確に記載されている等) ※なお、法人の場合は法人名、個人の場合は屋号もしくは個人名が台帳で確認できる箇所を併せて提出してください。 |
⑨【事業所を賃借している場合】 事業所を賃借していることが確認できる書類の写し |
以下の(ア)及び(イ)を提出してください。なお、(ア)を保有していない場合は、(ウ)で 代替することができるものとします。また、提出は申請書「賃借の情報」に記載した事業所の分(最大2事業所分)のみで構いません。 (ア)事業所の賃貸借契約書の写し (イ)令和元年分の確定申告書のうち地代家賃等の内訳書の控え 【法人の場合】勘定科目内訳明細書のうち、地代家賃等の内訳書の控え 【個人事業主(青色申告)の場合】青色申告決算書のうち、「地代家賃の内訳」の記載箇所の控え 【個人事業主(白色申告)の場合】収支内訳書のうち、「地代家賃の内訳」の記載箇所の控え (ウ)賃借料支払いを証明する領収書の写し【(ア)を保有していない場合に提出】 |
⑩【県の休業等要請対象業種の場合】休業等を確認できる書類 |
休業等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ 等(写し又は写真で可) ※休業等をする事業所などの名称や状況(休業の期間等)がわかるように工夫してください。 ※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。 ※食堂、レストラン、喫茶店等(居酒屋含む)を管理する事業者においては、19時以降の夜間は酒類の提供を控えていることが分かる書類を用意してください。 |
⑪【新規創業、事業承継・法人成特例の場合】 特例に該当することが確認できる書類の写し | 法人→設立届出書の写し(1枚)
※「設立形態」の欄が1「個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択されていること、2「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していること。 ※当該届出書は、設立日が、新規創業特例の場合は平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間、事業承継・法人成特例の場合は令和2年1月1日から令和2年4月1日までの間であること。 個人→事業の開業・廃業等届出書の写し(1枚) ※当該届出書は、開業日が、新規創業特例の場合は平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間、事業承継・法人成特例の場合は令和2年1月1日から令和2年4月1日までの間であること。 |
⑫【国の持続化給付金を受給し、交付通知書を受領している場合】国の持続化給付金の交付通知書の写し | 迅速な審査が可能となります。 |
要件に関する特例
新規創業特例 |
平成31年4月から令和元年12月の間に新規創業した場合は、令和2年の減収対象月の売上が、令和元年の年間事業収入を令和元年の開業後月数※で按分した月平均額より50%以上減少していれば対象となります。その場合は以下の必要書類を追加で提出いただきます。 ※開業後月数は、操業日数にかかわらず、1か月とみなします。 【追加で必要な書類】 (法人の場合) □ 個人事業の開業届出書の写しまたは開業日、所在地、代表者の記載がある公的書類の写し |
事業承継・法人成特例・1 |
平成31年4月から令和元年12月の間に事業の承継・法人成などがあった場合は、令和2年の 減収対象月の売上が、令和元年の年間事業収入を令和元年の事業の承継・法人成以降の月数※で按分した月平均額より50%以上減少していれば対象となります。その場合は以下の書類を追加で提出いただきます。 ※事業の承継・法人成以降の月数は、操業日数にかかわらず、1か月とみなします。 【追加で必要な書類】 (法人の場合) (個人事業主の場合) |
事業承継・法人成特例・2 |
令和2年1月以降に事業の承継・法人成などがあった場合は、以下の必要書類を追加で提出いただき、売上の比較を行います。 【追加で必要な書類】 □ 事業承継をした者の令和元年の確定申告書又は法人成前の事業者の令和元年の確定申告書 (法人の場合) □ 法人設立届出書の写し (個人事業主の場合) □ 個人事業の開業届出書の写しまたは開業日、所在地、代表者の記載がある公的書類の写し ※ただし、開業日及び設立日が令和2年1月から同年4月までであること。 |
確定申告特例・1 |
令和元年の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合 ・令和元年分の市町村民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出いただき、令和元年の年間事業収入の月平均額と令和2年の減収対象月の売上と比較します。 |
定申告特例・2 |
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、令和元年分の確定申告を完了していない 場合、又は、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合 ・平成30年分の確定申告書類等の控え又は平成30年分の市町村民税・都道府県民税の申告書 類の控えを提出いただき、平成30年の月別の売上がわかる場合は比較月の売上と、平成30 年の月別売上がわからない場合は、平成30年の年間事業収入月平均額と令和2年の減収対象 月の売上と比較します。 |
白色申告特例 |
白色申告のため、月ごとの売上が確認できない場合 ・令和元年の売上の月平均を、減収対象月の売上と比較します。 |
支給の決定
申請書を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められたときは支援金を支給します。申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨を決定したときは、後日、交付決定通知書を発送いたします。なお、支給しない旨の決定をしたときは、その旨と理由をお示しします。 ※申請要項引用
まとめ
いかがでしたでしょうか。スマホがあれば簡単にポータルサイトから申請できるようになっておりますので、受給できる方は期限内に忘れずに申請してください。わからない点などがある場合は、千葉県中小企業者再建支援金センターにて電話相談のみ受け付けているようですが、時間帯によっては繋がりにくいこともあるようですのでご注意ください。なお、弊所においても支援金や持続化給付金に関するご質問や申請のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。
〈わかりにくい箇所はこちらのQ&Aもご参考ください。〉