【生活保護】千葉県の生活保護申請方法

2023年5月29日

新型コロナウイルスの影響もあり、生活保護やその他支援を必要とされている方が増えています。

どうしても働けずに生活に困った場合の最後のセーフティーネットが『生活保護』です。

では、どのような場合に利用でき、いくら受給できるのでしょうか?

目次

生活保護とは?

生活保護は、憲法25条の生存権の理念に基づき、病気や怪我その他の事情により収入が途絶える・蓄えがなくなるなど、生活が困難になった場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、それらの方々の自立を助長することを目的としている制度です。

千葉市の生活保護

千葉市の生活保護数は以下の通りです。(データは平成34年のもの)
千葉市総人口:975,184人
被保護人員:20,875人
なお、千葉市の中でも若葉区と中央区の受給者が多いようです。

生活保護の支給条件

生活護制度は、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となります。

つまり、働けるのに働かない場合や、資産があるのにそれを使わない場合などは、支給されないということです。

・能力の活用
世帯の中で働くことができる方は、その能力に応じて、働いて収入を得る努力をする必要があります。

・資産の活用
世帯の資産(土地・家屋・自動車・貴金属・預貯金・生命保険など)で、生活保護を受けている間に保有が認められないと判断されたものについては、売却などの処分をして世帯の生活費にあてる必要があります。(一定の条件のもとに保有が認められる場合もありますので、詳細については各区の社会援護課にご相談ください。)

持ち家の場合は?

ローンが完済しており、自宅を手放すことでマイナスになる要因(売却に相当な費用がかかる。引っ越すことで健康的な被害があるなど)があると認められる場合には、そのまま住み続けられる場合があります。

自動車は売らないとダメ?

移動に不可欠などの理由がある場合には保有が認められます。

預金は持てない?

預金は、基本的に最低生活費の半分まで持てますし、その他理由によりそれ以上の預金を持つことも可能です。

・親族からの援助
親・子・兄弟姉妹などから、仕送りや養育費などの援助を受けることができる場合は、生活保護に優先して活用していただきます。

・その他支援などの活用
年金・各種手当など、生活保護以外の制度で利用できるものがある場合は、手続きを進めていただきます。

生活保護の金額

ご自身が生活保護を受給できた場合にいくらもらえるのかは、お住まいの地域や家族構成などによって異なります。

支給金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入(給料や年金など)を差し引いた額となります。

最低生活費は、基本的に『生活扶助』と『住宅扶助』の合計金額となります。

生活扶助:衣食、光熱水費、その他の日常の生活に必要な費用
住宅扶助:家賃、地代、住宅補修費などの費用
※実際の家賃の方が安い場合、実際の家賃額までしか支給されません。
※持ち家の場合は支給されません。
※住宅扶助は家賃上限ですので、オーバーした場合には指導の対象となります。
※住宅扶助に共益費は含みません。

なお、子供がいる場合や介護が必要な場合には教育扶助や介護扶助が加算されます。

千葉市の生活保護受給額

単身者(障がい等なし)金額
生活扶助(生活費)73,720円
住宅扶助(家賃上限)41,000円
生活保護費(合計)114,720円
単身者(障がい等あり)金額
生活扶助(生活費)73,720円
住宅扶助(家賃上限)41,000円
障がい者加算26,810円
生活保護費(合計)141,400円

※正確な金額は年齢などにより異なります。

生活保護の手続き方法

①相談
ご本人の住んでいる区の社会援護課に相談をします。面接相談員が、ご家庭の事情や状況などを聞き、保護を受けるための要件を説明するとともに、年金・各種手当等が受けられる場合は、その手続き方法についても説明します。

千葉市若葉区の相談先

若葉保健福祉センター社会援護第一課
TEL:043-233-8148(社会給付班)

②申請
生活保護申請書を提出します。受理後、調査・決定に必要な書類(同意書・収入申告書・資産状況申告書・年金関係調書・生活歴・扶養義務者の状況調・家賃地代証明書等)を作成し、提出します。なお、保護の申請ができる方は、本人・扶養義務者又は同居の親族の方々となりますが、入院中などやむを得ない理由で直接申請できないときは、病院や民生委員等を通じて申請することができます。明らかに急迫した状況にある場合には、申請がなくても保護する場合があります。

③調査
地区担当員が、自宅を訪問し生活に困っている状況や保護を受けるための要件が満たされているか調査(自宅訪問、資産調査、親族調査など)を行います。生活保護は、その制度上、個人的な秘密に関する事項まで調査が必要になります。また、申請時にいただいた書類をもとに関係機関への調査を行います。

【扶養照会】
生活保護の手続きには、扶養照会(申請者の3親等内の親族に援助可能かどうか連絡をする)を行う場合があります。
なお、申請時に事情(DV被害を受けているなど)を説明することで照会をしないケースもあります。

④決定
調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられるか(開始)、受けられないか(却下)の決定をし、書面でお知らせします。

⑤支給
支給が決定すると、毎月指定の口座または窓口にて支給されます。なお、支給日は管轄により異なります。

受給後に免除または減額されるもの

生活保護受給者が手続きを行うと、以下の料金などが免除または減額されます。

・市民税、県民税、固定資産税
・水道料金
・国民年金保険料
・NHKの放送受信料
・市営霊園の墓地管理料
・粗大ゴミの処理手数料
・千葉市条例指定の証明書
・JR通勤定期券代
・保育所の保育料
・私立高校の授業料

電気代、ガス代は減額や免除の対象ではありません。

生活保護の不正受給をすると

必要な届出を行わなかったり、虚偽の申請によって受給した場合には、返金や罰則を受ける場合があります。

返金:支給額に40%を上乗せした額以下の返金。
罰則:3年以上の懲役または100万円以下の罰金。

まとめ

「持ち家があると許可されない」「必ず親族に連絡される」などの生活保護に関する間違ったネガティブなイメージによって申請をためらっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

しかし、調べてみると、持ち家の場合でも生活保護を受けることは可能ですし、必ずしも扶養照会するわけではないということがわかります。

必要であれば、ぜひ国民の権利として、制度の利用をためらわないで欲しいと思います。

ご相談があればお問い合わせください。

それではまた。