古物商許可

2022年7月28日

『リサイクルショップを始めたい。オークションサイトで中古品を仕入れて売りたい。』などをお考えの方は古物商許可を取得しなければなりません。最近では、オークションサイトの盛り上がりや、副業を認める企業の増加、さらには政府の働き方改革での副業や兼業の促進に伴い古物商許可を取得される方が毎年1万件ほど増えています。無許可で古物商営業をされると罰則もあるので注意してください。

古物営業とは

古物営業とは、以下の3つの営業形態のことをいいます。

・1号営業
古物を売買する・交換する(売買・交換ともに委託を含む)

許可を受けて1号営業を営む人を <古物商> といいます。具体的には、古本を買って売る(せどり)や転売などです。ほとんどな方が1号に該当します。

※1号営業から除外される営業形態
①売却のみ(買い取りはしない)の営業
例えば、無償または引き取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売は除外されます。具体的には無料廃品回収業者などです。
②売ったものを売った相手から買い受けるのみを行う営業

・2号営業
古物市場を経営する営業

許可を受けて2号営業を営む人を <古物市場主> といいます。具体的には、古物商同士の売買・交換のための市場の主催者で入場料や手数料をもらう営業形態です。

古物商許可を持っている人しか入れない市場なので、誰でも自由に出入りできるフリーマーケットの主催者などは古物商許可は必要ありません。また、主催者が手数料などのマージンを取らない場合も許可は必要ありません。

・3号営業
インターネット・オークション営業

許可を受けて3号営業を営む人を <古物競りあっせん業者> といいます。これはインターネットオークションを開設して手数料などをもらう営業形態です。

古物とは

①一度使用されたもの
②未使用であるが、使用するために買ったもの
③これらいずれかの品に幾分の手入れをしたもの
※金券類も含みます