【産業廃棄物収集運搬業許可】必要書類や手続き方法
✅ 産業廃棄物収集運搬業許可について
✅ 産業廃棄物収集運搬業許可の申請方法や必要書類
産業廃棄物を運搬するには許可が必要となる場合があります。
本記事では、「産業廃棄物収集運搬業許可の基礎事項」について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
産業廃棄物収集運搬について
産業廃棄物収集運搬とは
産業廃棄物の収集運搬とは、発生した産業廃棄物を処分場などに運搬することをいいます。許可が必要な品目などを運搬される場合は、産業廃棄物収集運搬許可を取得する必要があります。
許可が『不要』な場合
産業廃棄物を収集・運搬する場合でも、許可が不要なケースがあります。
①自社運搬
自社運搬とは、他人から依頼されて運搬するのではなく自ら排出した廃棄物を収集運搬することです。
②廃棄物に該当しない
有価物であれば廃棄物処理法の対象外ですので、許可は不要です。
③許可不要の廃棄物の運搬
廃棄物のすべてに許可が必要なわけではなく、規定により許可が不要な廃棄物もあります。
④家電の下取り
許可が不要となる家電の下取りには、一定の条件を満たす必要があります。
要件
①施設
車両など産業廃棄物収集運搬業を行うことができる。
②能力
有効な修了証を有している。
③経理的基礎
利益計上できている。など
④欠格要件
欠格要件に該当していない。
必要書類
・住民票
・登記されていないことの証明書
・車両などの検査証のコピー
・施設などの使用権限書
・修了証の写し
・残高証明証 など
修了証について
修了証とは
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際の要件の一つに、講習会を受講し修了証を得る必要があります。
これは、廃棄物処理法で産業廃棄物処理業の許可申請者の能力の基準が定められており、申請者は的確に事業を行うに足りる知識及び技能を有することが必要と規定されています。
費用
新規 | 30,500円 |
更新 | 19,900円 |
有効期限
新規 | 5年 |
更新 | 2年 |
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