フロン類回収業者登録

フロン類回収業者登録とは

フロン類回収業者登録とは、使用済み自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収するのに必要な登録です。

フロン類回収業者は、フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割を担います。

申請方法

受付窓口(千葉県)

【持参の場合】
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
千葉市、柏市、船橋市の場合は、当該市役所

【郵送の場合】
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

手数料

5,000円(新規)
4,000円(更新)

標準処理期間

未設定

必要書類

新規登録に必要な書類

①申請書
②住民票(商業登記簿謄本)
③誓約書
④フロン回収設備の所有権(所有権あり:購入契約書、納品書、領収書又は販売証明書等/所有権なし:借用契約書、共同使用規定書等)
⑤回収装置の種類、回収能力の証明(取扱説明書、仕様書、カタログ等)

更新に必要な書類

①〜④は新規登録と同じ
⑤現在有効な登録通知書の原本又は引取業者(フロン類回収業者) 登録証明書の原本を添付
※受付開始は登録有効期限満了日の3箇月前から

その他の手続き

・変更届出
登録内容に変更があった場合に行う届け出です。

・廃業届出
自動車引取業をやめる(廃業)する場合に行う届出です。

・登録証再交付
自動車引取業の登録証を紛失し、再交付してもらうための手続きです。