【黒ナンバー】軽貨物運送業の始め方

2023年12月24日

軽貨物運送事業とは、荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る事業です。

軽貨物運送事業を行うには、事前に事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得する必要があります。

許可要件

車庫について

⑴原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。

⑵車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。

⑶車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。

車両数

1両から始めることができます。

その他

運行管理体制や運送規約、運賃料金などを定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

必要書類

必要書類詳細
①貨物軽自動車運送事業経営届出書ダウンロード
②運賃料金表ダウンロード
記載例
③事業用自動車等連絡書ダウンロード
④車検証新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)
⑤申請依頼書代理人が手続きをする場合
⑥ナンバープレート前後2枚
⑦運輸支局の受領印が押された事業用自動車等連絡書運輸支局での手続き後に交付される
⑧住民票(法人の場合は法人謄本)
①と②は、提出用と控え用の計2部が必要

手続きの流れ

軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。この為、事業を始めるのに先立ち届出書を提出して頂くことになります。この届出書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出して下さい。

1,運輸支局輸送部門で手続きを行い、「連絡書」の交付を受けます。
※問題がなければ、即日交付です

2,軽自動車協会で、事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行手続きを行います。
※手続きに料金がかかりませんが、ナンバープレート代金(約1,500円)がかかります


詳しい手続き方法や代行に関しての詳細はこちらをご参照ください。