【氏名・住所変更】自動車の変更手続きや必要書類
この記事を読むとわかること
✅ 普通車の住所・氏名変更手続き方法
✅ 軽自動車の住所・氏名変更手続き方法
引っ越しなどにより、住所が変わった場合には、自動車の住所変更手続きが必要になります。また、結婚や離婚などにより氏名が変わった場合にも変更手続きが必要になります。
本記事では、「自動車の変更手続き(氏名・住所)の基礎事項」について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
普通車の氏名変更手続き
必要書類
必要書類 | 説明 |
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☑️ 申請書 | 登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。 |
☑️ 戸籍謄本または抄本 | 所有者が用意します。 有効期限は発行日より3ヶ月以内です。 ※法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
☑️ 車検証 | 有効期間内の原本が必要になります。 車検切れの場合には手続きの前に車検を通して置く必要があります。 |
☑️ 委任状または印鑑 | 所有者が用意します。 委任状に押印は不要です。また、所有者本人が直接手続きに行く場合には印鑑(認印)持参でも可能です。【記載例】【委任状】 |
普通車の住所変更手続き
必要書類
必要書類 | 説明 |
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☑️ 申請書 | 登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。 |
☑️ 住民票 | 所有者が用意します。 2回以上住所を変更している場合には戸籍の附票が必要になります。有効期限は発行日より3ヶ月以内です。 ※法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
☑️ 車検証 | 有効期間内の原本が必要になります。 車検切れの場合には手続きの前に車検を通して置く必要があります。 |
☑️ 委任状または印鑑 | 所有者が用意します。 委任状に押印は不要です。また、所有者本人が直接手続きに行く場合には印鑑(認印)持参でも可能です。【記載例】【委任状】 |
☑️ 車庫証明 | 所有者が用意します。 おおむね1ヶ月(40日以内)有効です。 |
申請先
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
費用
印紙代:350円
ナンバープレート代:1,490円(千葉県)
日数
即日
軽自動車の氏名変更手続き
必要書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
☑️ 申請書 | 登録当日に軽自動車協会の窓口で入手できます。 |
☑️ 戸籍謄本または抄本 | 氏名変更がある方が用意します。 氏名変更がある者(所有者または使用者または両者)の戸籍謄本(抄本)が必要です。住民票(新旧氏名の記載あるものに限る)でも可能です。有効期限は発行日より3ヶ月以内です。 ※法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
☑️ 車検証 | 有効期間内の原本が必要になります。 車検切れの場合でも変更可能です。 |
☑️ 申請依頼書 | 氏名変更がある方が用意します。 氏名変更がある者(所有者または使用者または両者)の署名が必要です。押印は不要です。【申請依頼書】 |
軽自動車の住所変更手続き
必要書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
☑️ 申請書 | 登録当日に軽自動車協会の窓口で入手できます。 |
☑️ 住民票または印鑑証明書 | 住所変更がある方が用意します。 住所変更がある者(所有者または使用者または両者)の住民票または印鑑証明書が必要です。有効期限は発行日より3ヶ月以内です。 ※法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
☑️ 車検証 | 有効期間内の原本が必要になります。 車検切れの場合でも変更可能です。 |
☑️ 申請依頼書 | 住所変更がある方が用意します。 住所変更がある者(所有者または使用者または両者)の署名が必要です。押印は不要です。【申請依頼書】 |
☑️ ナンバープレート | 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。 紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。【車両番号標未処分理由書】 |
申請先
使用の本拠の位置を管轄する軽自動車協会
費用
印紙代:無料
ナンバープレート代:1,510円(千葉県)
日数
即日
千葉県内の自動車の氏名・住所変更手続きは林行政書士事務所にお任せください。『即日提出・最短発送・後払い』となっておりますのでお急ぎの方もご相談ください。また、全国のディーラー様や行政書士事務所様、個人様どなたでもご利用いただけます。料金・手順などの詳細については【 自動車名義変更専用サイト】をご覧ください。
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