【自動車の個人売買】名義変更の注意点やリスク回避方法

2023年12月24日

近年、自動車個人間売買サイトなどの登場により、個人間で自動車を売買するケースが多くなっています。

買う側からすれば、ディーラーなどから購入するよりも安く自動車が買えたり、探していた車種がすぐに見つかるなどのメリットがありますし、売る側も下取りに出すよりも高値で売れる可能性があります。

しかし、車両の状態が思っていたより悪かったり、代金を支払ってもらえないなどの『リスク』もありますので注意が必要です。

今回は、「自動車の個人間売買における名義変更手続きの注意点」について書きたいと思います。

自動車の個人間売買のリスク

自動車を個人で売買される場合には、以下のようなリスクが伴いますので事前に注意が必要です。

購入者側のリスク

・思っていたよりも状態が良くない
中古車の場合、ある程度のキズや不具合があるものですが、自動車の専門知識がないと気づきにくい故障もあるので、購入後に修理が必要になる場合があります。

・盗難車や事故車
個人間売買の場合、購入する自動車が盗難車や他人名義の自動車ではないかを事前に確認する必要があります。

・料金が不透明
車両以外の代金や輸送費などがいくらかかるかわからない状況だとトラブルになります。

販売者側のリスク

・代金を支払ってもらえない
車両引き渡し後も購入者が代金を支払わない場合があります。サイト経由での売買であれば、自動車の引き渡しが終わると自動的に代金が支払われるようになっている場合もあるので安心かもしれません。

・引き渡し後にクレームが入る
自動車販売業者であれば、販売前にある程度のチェックをしますが、個人の場合だと隠れた故障を見逃している場合があり、クレームがつく場合があります。

・名義変更手続きを行わない
購入者に名義変更手続きを任せていると、なかなか名義を変えてもらえないケースがあります。

名義変更を行わないとどうなる?

自動車を引き渡した後も、購入者が名義変更を行わないと、登録上は所有者が売主(旧所有者)のままですので以下の問題が生じます。

・自動車税の請求が売主(旧所有者)にくる
自動車税は、4月1日時点の所有者に請求が行くようになっているので、変更をしないとそのまま請求が売主(所有者)にきてしまいます。

・違反をして罰金の支払いや出頭をしない場合は売主(旧所有者)に請求がくる
違反をしてそのままにしていると、その自動車の所有者に請求が行きます。

個人間売買の名義変更方法

自動車の名義変更は、買主(新所有者)の管轄運輸支局にて手続きが必要になります。また、ナンバーに変更がある場合には自動車の持ち込みが必要になります。

売主・買主の2人で手続きを行う

売主と買主が運輸支局て手続きを行います。

例えば、車両の引き渡し日に運輸支局で待ち合わせて手続きをしてから引き渡せば名義変更トラブルは回避できます。

必要書類

売主(旧所有者):車検証・印鑑証明書・譲渡証明書・実印(委任状)
買主(新所有者):印鑑証明書・実印(委任状)・車庫証明書

売主側で事前に手続きを行う

売主側で、名義変更手続きを済ませて、新しいナンバープレートまで付け替えて引き渡す方法です。こうしておけば、引き渡し後もなかなか名義変更してくれないといったトラブルは無くなります。

売主が事前に手続きを行う場合、買主側から必要書類を受け取っておく必要があります。

買主(新所有者)から受け取っておく書類

印鑑証明書・委任状・車庫証明書

【買主(新所有者)が遠方の場合】
買主が遠方の場合、売主が自分で登録しに行くの難しい場合があります。
そこで、行政書士を利用する方法があります!
例えば、売主(千葉県)・買主(愛知県)の場合、千葉県の行政書士と愛知県の行政書士が連携してお手続きいたします。
行政書士が登録手続きからナンバープレートの取り付けまで行いますので、売主の方は書類を揃えるだけで終わりです。
ぜひ、自動車の個人間売買の際はご利用ください。

買主側で手続きを行う

自動車の引き取り後に買主側で手続きを行う場合には、売主側から必要書類を受け取っておく必要があります。

売主(旧所有者)から受け取っておく書類

車検証・印鑑証明書・譲渡証明書・委任状

まとめ

今回は自動車の個人間売買におけるリスクや名義変更について書かせていただきました。個人売買はリスクもありますが、きちんと対策をして取り引きをすれば、売主買主ともにメリットが多くあります。

名義変更にお困りの場合には、ぜひ行政書士にお声掛けください。