【防犯パトロール】青色回転灯等装着車両申請手続き

2024年1月1日

パトカーや救急車などの緊急自動車等を除く一般の自動車に、赤や青などの回転灯(いわゆるパトランプ)を装着することは法令により禁止されておりました。しかし、規制の緩和により青色の回転灯を自主防犯パトロールを行う目的の車両に装着することが認められました。

許可要件

青色回転灯を点灯させての自主防犯パトロールをする場合には、次の要件をクリアする必要があります。

⑴防犯団体が次のいずれかに該当すること。
①都道府県又は市町村
②都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
③地域安全活動を目的として設立された、一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人
④地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法第10条第1項の法人(いわゆるNPO法人)
⑤地方自治法第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体(いわゆる認可地縁団体)
⑥上記①〜⑤と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体(国の機関など)
⑦上記①~⑥のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
※③と④は、「地域安全活動を目的として設立」されていることが必要です。

⑵自主防犯パトロール活動の実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること(自主防犯パトロールとは、専ら地域の防犯のために行われる活動であり、配達や通勤など他の業務と兼ねて行うものではないこと)。

⑶自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること(防犯講習の受講)。

⑷次の事項に反しない方法で、青色回転灯を装備した自主防犯活動が実施されると認められること。
・青色回転灯は自動車の屋根に装備(マグネット等による着脱容易な取り付けも可能)して使用すること
・自主防犯パトロール以外の際には青色回転灯は点灯させないこと
・自動車の車体に防犯団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること
・青色回転灯を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること  等

手続き方法

青色回転灯装着車両申請手続きの流れや方法は以下の通りです。

⑴「青色防犯パトロールを適正に実施できる団体」であることの証明の申請をする。

申請先

地元の警察署「生活安全課」に必要書類を揃えて申請する。

⑵届出を行った警察署で「青色防犯パトロール講習」を受講する。

青色防犯パトロール講習

開催日時や場所は、警察署ごとに異なります。

⑶警察署で「証明書」「標章」「パトロール実施者証」を受領する。

⑷上記交付後15日以内に、運輸支局などで自動車検査証の備考欄に「自主防犯活動用自動車」の記載を受ける。

⑸青色回転灯を装着しての自主防犯パトロールの開始。

必要書類

必要書類は、申請する団体や管轄警察署により異なる場合がございます。

必要書類記載事項など
①証明申請書(別記様式第1号)・団体名
・所在地
・電話番号
・代表者氏名
・代表者年齢
・代表者住所
・代表者電話番号
・緊急時連絡先
・団体の区分
・自動車の詳細(車検証に記載)
②団体・青色防犯パトロールの概要(別記様式第2号)・発足年月
・団体の規約の有無(ある場合には添付)
・主たる構成員(〜町内会の有志など)
・会員名簿の有無(ある場合には添付)
・主な活動
・活動状況(活動頻度)
・実施地域
・実施時間帯
・実施時期(期間)
・実施方法(車両台数、人数)
・パトロール計画書の有無(ある場合には添付)
・自動車による防犯パトロールの経験の有無(ある場合にはその時期)
・実施地域の見取図(別添も可)
③色防犯パトロール実施者名簿(別記様式第3号)・実施者氏名
・青色防犯パトロール講習受講年月日
④誓約書(別記様式第4号)
⑤自動車検査証の写し
⑥青色回転灯等の取付位置、灯火の概ねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真青色回転灯等及びマグネットシート等を車両に装着した状態で、車両の前後左右から撮影した写真でも可。
⑦取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料の写し
⑧「団体の名称」及び「自主防犯パトロール中」であることの表示について(車体側面に貼るマグネットシート等)、大きさや形状が分かる資料青色回転灯等及びマグネットシート等を車両に装着した状態で、車両の前後左右から撮影した写真でも可。
⑨申請ができる団体であると確認できる資料の写し(委嘱状、登記簿、委託契約書、地縁団体台帳等)

変更について

パトロール実施者や車両が増える場合

・パトロール実施者を増やす
⑴青色防犯パトロールを新しく始める者が、警察署において青色防犯パトロール講習を受講し、青色防犯パトロール講習受講証明書の交付を受ける。
⑵パトロール実施者変更申請書に、青色防犯パトロール講習受講証明書の写しを添付して申請する。

・自動車を増やす
⑴証明書記載事項変更申請書に次のA〜Dの書類を添付して申請する。
⑵新しい「証明書」の交付後15日以内に、運輸支局等で自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」の記載を受ける。

A,自動車検査証の写し
B,青色回転灯等の取付位置、灯火の概ねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真
C,取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料の写し
D,「団体の名称」及び「自主防犯パトロール中」であることの表示(車体側面に貼るマグネットシート等)について、大きさや形状が分かる資料(注意)
※B及びDは、青色回転灯等及びマグネットシート等を車両に装着した状態で、車両の前後左右から撮影した写真でも可。

パトロール実施者や車両が減る場合

・パトロール実施者を減らす
⑴青色防犯パトロールをやめるパトロール実施者は、団体の代表者に「パトロール実施者証」を返納する。
⑵パトロール実施者変更申請書に、返納された「パトロール実施者証」を添えて申請する。

・自動車を減らす
⑴青色防犯パトロールをやめる自動車の使用者は、団体の代表者に「標章」を返納すると共に、運輸支局等に自動車検査証備考欄の「自主防犯活動用自動車」の記載の削除を申請する。
⑵証明書記載事項変更申請書に、団体の古い「証明書」と返納された「標章」を添えて申請する。
※パトロール実施者が、パトロールをやめ、自動車の提供もやめるときは、上記「パトロール実施者の削減」、「自動車の削減」の両方の手続が必要。

団体として防犯パトロールを全部やめる場合

⑴団体の代表者は、使用自動車の「標章」及び構成員の「パトロール実施者証」を全て回収する(使用自動車は、団体の「証明書」に記載)。
⑵団体の代表者は、自動車の使用者に対し、運輸支局等に自動車検査証備考欄の「自主防犯活動用自動車」の記載の削除を申請するよう指導する。
⑶返納届に団体の古い「証明書」並びに回収した「標章」と「パトロール実施者証」を添えて届け出る。

車検証の記載事項に変更がある場合

自動車検査証記載事項のうち「使用者の氏名」又は「使用の本拠の位置」に変更がある場合、自動車検査証備考欄の「自主防犯活動用自動車」の記載は抹消されるため、青色防犯パトロール活動はできなくなります。

・引き続きパトロールで使用する場合
⑴使用自動車が増えるとき(自動車の追加)と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行う(使用者等を変更する書き換えを行う)。
⑵新しい「証明書」の交付後15日以内に、運輸支局等であらためて自動車検査証備考欄に「自主防犯活動用自動車」の記載を受ける。

・パトロールでの使用をやめる場合
⑴使用自動車が減るとき(自動車の削減)と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行う(車両を抹消する書き換えを行う)。