【自動車の名義変更】自動車を売買・譲渡した場合の手続き方法

2023年12月22日

この記事を読むとわかること

普通車の名義変更手続き方法
軽自動車の名義変更手続き方法

自動車の名義変更が必要となるのは、車を買った場合やもらった場合、相続した場合などです。

自動車の所有者(持ち主)が変わると、車検証に記載されている事項を変更する必要がありますので、必ず法定の手続きを済ませるようにしましょう。

手続きをしないと、元の所有者に自動車税の請求が行ってしまったりと迷惑がかかるだけでなく、罰則もございますのでご注意ください。

本記事では、「自動車の名義変更(売買・譲渡)の基礎事項」について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

普通車の名義変更手続き

必要書類

必要書類説明
☑️ 申請書など登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。
☑️ 車検証有効期間内の原本が必要になります。
車検切れの場合には名義変更の前に車検を通して置く必要があります。
☑️ 印鑑証明書新旧所有者が用意します。
新旧所有者の印鑑証明書が必要になります。
有効期限は発行日より3ヶ月以内です。(例)12月1日発行→3月1日まで有効
☑️ 譲渡証明書旧所有者が用意します。
旧所有者の実印を押します。記載例】【譲渡証明書
☑️ 実印または委任状新旧所有者が用意します。
委任状は代理の方がお手続きをされる場合に必要となり、新旧所有者の実印を押す必要があります。1枚の用紙でなく別々の用紙になっても構いません。【記載例】【委任状
☑️ 車庫証明新所有者が用意します。
おおむね1ヶ月(40日以内)有効です。

※所有者と使用者が別の場合には、『使用者の住民票・委任状・車庫証明』が必要です。

申請先

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局

費用

印紙代:500円
ナンバープレート代:1,490円(千葉県)

日数

即日

軽自動車の名義変更手続き

必要書類

必要書類説明
☑️ 申請書など登録当日に軽自動車協会の窓口にて入手できます。
☑️ 車検証原本が必要になります。
車検切れの場合でも名義変更可能です。
☑️ 住民票または印鑑証明書新所有者が用意します。
新しく所有者になる方の住民票または印鑑証明書が必要です。コピーでも可能です。有効期限は3ヶ月です。
※法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が必要になります。有効期限は3ヶ月です。なお、法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。
☑️ 申請依頼書新旧所有者が用意します。
押印は不要です。【申請依頼書】
☑️ ナンバープレート自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。

申請先

使用の本拠の位置を管轄する軽自動車協会

費用

印紙代:無料
ナンバープレート代:1,510円(千葉県)

日数

即日


千葉県内の自動車名義変更代行は林行政書士事務所にお任せください。『即日提出・最短発送・後払い』となっておりますのでお急ぎの方もご相談ください。また、全国のディーラー様や行政書士事務所様、個人様どなたでもご利用いただけます。料金・手順、車庫証明については【 自動車名義変更専用サイト】をご覧ください。