通行禁止道路通行許可

通行禁止道路通行許可とは?

通行禁止道路通行許可とは、道路標識等により通行を禁止されている道路を通行しなければならない『やむをえない理由』があると認められる車両に対して警察署長が許可するものです。

では、やむをえない理由とはなんでしょう?

許可要件について

許可を得るには、以下の項目に該当する必要があります。

⑴車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
⑵歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
⑶荷物の集配をするため
⑷電気、ガス等の修復工事をするため
⑸道路の維持管理をするため
⑹冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

※通行禁止道路の区間内に、出発地又は目的地がある場合には、申請することができます。よって、通行禁止道路の区間内に出発地又は目的地がない場合は、原則、 申請することができません。また、交通状況によって通行区間が指定される場合があります。
※通学路等で時間帯を限った通行禁止規制区間に関する申請は、通学路等の安全を確保等する必要性から許可されない場合があります。

許可期間はどれくらい?

通行禁止区間内に、申請車両を通常保管する場所(自動車の保管場所の確保等に関す る法律に基づく場所)がある場合は、最長で3年間となります。

上記以外の理由で通行する場合は、最長で1年間となりますが、申請事由及び交通状 況によって必要な期間が指定される場合があります。また、本欄に記載した期間を必要とすることが分かる資料を求められる場合があります。

歩行困難者に対する措置

身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害のある方)で、やむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請できます。

通行禁止道路の通行許可につきましては、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定し て申請していただいておりますが、身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害の ある方)がタクシーを利用して通院する等、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定で きないやむを得ない理由がある場合においても、通行許可証を交付しております。

申請の際には、 

・ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳の交付を受けている方は、その手帳 
・ 医師の診断書をお持ちの方は、その診断書(もしくはその写し) 
・ 代理人申請の場合は、委任状等、歩行が困難であることが分かる書類を提示してください

詳細:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/application/tsuko_kyoka.files/ex02.pdf

必要書類

〈全て2部用意〉

①通行禁止道路通行許可申請書
②運転免許証の写し、運転者一覧表など運転者が分かる資料
③自動車検査証の写し
・電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」
・電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」
※自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可。④通行禁止道路を通行するやむを得ない理由があることを疎明する書面
⑤通行禁止道路の区間が確認できる図面(地図)
⑥その他(必要な場合)

手続き方法

申請先

通行する通行禁止道路を管轄する警察署の交通課(幹部交番がある場合には、同交番でも申請可能)に申請します。
なお、通行禁止道路が複数の警察署の管轄に及ぶ場合には、当該道路を管轄する警察署のいずれかに申請します。
※高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。

法定手数料

無料。

交付にかかる日数

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