駐車許可

2024年1月10日

駐車許可とは

駐車許可とは、駐車禁止の道路上に訪問診療や引っ越し作業などで一定期間車両を駐車させておく必要がある場合に、事前に許可を得ておく手続きです。

駐車許可の審査基準

駐車許可については、『その対象を画一的に限定することなく、駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について審査を行い、許可の可否を判断する』としています。

以下の審査基準各項目のいずれにも該当する場合に許可されます。

駐車する日時

次のいずれにも該当する日時であること。

A:駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと
B:駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと

⇨交通の邪魔にならず、必要範囲内の駐車時間

駐車する場所

次のいずれにも該当する場所であること。

C:停車及び駐車に関する規制のうち、駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること
D:駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと

⇨交通の邪魔にならず、駐車禁止の規制のみが実施されている場所

駐車に係る用務

次のいずれにも該当する用務であること。

E:公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること
F:5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること
G:道路使用許可に規定する行為を伴う用務でないこと

⇨自動車以外では目的を達成できず、道路使用許可に該当する用務ではないこと

駐車可能な場所の有無

次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

H:重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
I:その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲内

⇨用務地の直近またはそこから100m以内の範囲内

申請方法

申請者

実際に駐車する方又は事業所等となります。

申請先

駐車する場所を管轄する警察署交通課となります。

駐車許可を得たい場所が複数の警察署の管内にある場合には、当該場所を管轄する警察署ごとに申請書等を作成します。訪問診療、訪問介護等に使用する車両の申請の場合も申請書等の確認、審査は、管轄警察署で行うことから、管轄外の警察署で提出した場合でも、申請書の訂正、要件を満たさない申請場所、交付日等については、管轄警察署からの連絡に基づき対応していただくことになります。

なお、交付については、駐車場所付近の交通環境や許可条件の説明を行う場合がありますので、原則、管轄警察署となります。また、交付日数については、個々の状況によって異なりますので、関係警察署へ確認してください。

必要書類

以下の書類について2通ずつ用意してください。

①申請書
②車検証(コピー)
③駐車場所及びその周辺の見取り図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)
④車両の運転者を確認できるもの
運転免許証の写し又は運転者の氏名及び運転免許証番号が確認できる資料
※運転者が複数いる場合には、一覧図を添付
⑤用務の性質上、長期間の許可を必要とする場合には、当該用務が反復継続することの疎明資料(計画表)等

許可期間と場所

原則として、用務先における用務を達成するために必要な時間に限り許可するので、1回の用務について1件の許可申請となります。ただし、用務の性質上、反復・継続し、日時及び場所が特定できるものについては、最長6か月間の許可をすることもできます。

駐車する場所を特定する必要があります。また、申請した場所に駐車することができない場合もあります。申請した警察署が許可する範囲は、各警察署の管内に限ります。

駐車許可証の使用方法

駐車許可証は、許可を受けた場所に駐車している間、車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければなりません。駐車許可証が掲示されていない場合には、許可車とは認められませんので、必ず掲示するようにお願いします。また、駐車許可証の記載事項が確認できないように掲示してある場合も同様です。