自動車引取業登録

自動車引取業登録とは

自動車引取業登録とは、自動車を『中古車』として引き取る(買い取る)のではなく、『廃車』として引き取る場合に必要な登録です。

自動車の所有者から使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡すリサイクルルートに乗せる入口の役割を担います。

なお、自動車を中古品として買い取り、中古車として販売する場合には、古物商の許可が必要です。

申請方法

受付窓口(千葉県)

【持参の場合】
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
千葉市、柏市、船橋市の場合は、当該市役所

【郵送の場合】
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

手数料

5,000円(新規)
4,000円(更新)

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日等を除く。)

必要書類

新規登録に必要な書類

①申請書
②住民票(商業登記簿謄本)
③誓約書
④フロンが含まれているか確認する体制(資格証明書など)

更新に必要な書類

①〜④は新規登録と同じ
⑤現在有効な登録通知書の原本又は引取業者(フロン類回収業者) 登録証明書の原本を添付
※受付開始は登録有効期限満了日の3箇月前から

その他手続き

・変更届出
登録内容に変更があった場合に行う届け出です。

・廃業届出
自動車引取業をやめる(廃業)する場合に行う届出です。

・登録証再交付
自動車引取業の登録証を紛失し、再交付してもらうための手続きです。